日本大学医学会
日本大学医学会 会則
第 1 条
本会は日本大学医学会 Nihon University Medical Association と称する.本会の事務所は日本大学医学部内におく.
第 2 条
本会は医学の進歩,発展に寄与し,会員相互の医学知識の交流と向上に資することを目的とする.
第 3 条
本会は第 2 条の目的を遂行するため次の事業を行う.
- 学術集会 (総会ならびに例会) の開催.
- 日大医学雑誌 Journal of Nihon University Medical Association その他の発行.
- その他本会の目的に沿い,理事会の議決により定められた企画.
第 4 条
本会の会員は正会員,準会員,名誉会員とする.
- 正会員は日本大学医学部教職員, 同窓会会員,大学院学生,特別研究員および本会の主旨に賛同し,所定の入会手続きをとった者とする.
- 準会員は日本大学医学部学生で入会を希望する者とする.準会員の会費は別に定める.
- 名誉会員は本会に特に功労のあった会員で,会長が理事会の議を経て推薦し,総会の承認を得たものとする.会費を納めることを要しない.
第 5 条
本会に入会を希望するものは,所定の入会申込書に必要事項を記入し,入会金と年会費を添えて本会事務所に申し込むものとする.
第 6 条
本会を退会するものはその旨を本会に通報し,年会費未納があるときは,これを全納しなければならない.正当な理由がなく会費を 3 年間以上滞納した場合は退会とみなす.
第 7 条
本会に次の役員をおく.
会 長 1 名
副会長 2 名
理 事 常任理事 15名以内, 理 事 若干名
監 事 2 名
評議員 若干名
第 8 条
会長は会務を統轄する.
- 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代理する.
- 常任理事は総務,庶務,会計,機関誌発行,学術集会などに関する諸事項を担当し,理事は日本大学医学会の運営に意見を述べることができる.
- 監事は会務の執行および会計を監査する.また理事会に出席して意見を述べることができる.
第 9 条
会長は日本大学医学部長を推挙する.
- 副会長は評議員のうちより会長が委嘱する.
- 常任理事は評議員のうちより会長が委嘱する.ただし理事は評議員のかぎりではない.
- 監事は評議員のうちより会長が委嘱する.
- 評議員は会員のうちより会長が委嘱する.
第10条
役員の任期は 3 年とする.ただし再任を妨げない.
第11条
会議は総会,理事会,評議員会の 3 種とする.
第12条
総会は毎年 1 回以上会長が召集し,その議長となる.
第13条
常任理事および理事は理事会を組織し,会長を補佐し会務を執行する.
- 理事会は必要に応じて会長が召集し,その議長となる.
第14条
評議員は評議員会を組織し,重要事項を審議する.
- 評議員会は重要事項が存在するときに会長が招集し,その議長となる.
第15条
会長は本会の目的に沿う事業の遂行を援けるため,理事会の議を経て,各種の委員会を設置することができる.
- 委員会の委員は理事会の議を経て,会長が委嘱する.
- 会長は理事会の承認を得て,随時委員会を廃止することができる.
- 日大医学雑誌の編集委員会は常置とし,その細則は別に定める.
第16条
会議の議決は第20条に定める議を除き,その会議を構成する会員または役員の出席者の過半数をもってする.
第17条
次の事項は理事会の議を経たのち総会の承認または決議を経なければならない.
1. 収支決算
2. その他総会の決議を要すると認めた事項
第18条
次の事項は理事会の議を経たのち総会に報告しなければならない.
1. 庶務および事業報告
2. 会計報告
第19条
本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる.
第20条
本会の会則を変更する場合は,理事会の議を経た後,評議員会において出席者の 3 分の 2 以上の同意を得,さらに総会において出席者の過半数の同意を必要とする.
附則
- この会則は平成 29 年 6 月 1 日より施行する.
- 会費は年額 5,000 円とし, 年度始に前納する.準会員は在学期間を通じる会費として 10,000円を徴収する.
- 入会金は 10,000 円とする. 準会員から正会員に移行する場合は入会金を免除する.
- 機関誌に投稿する者は会員に限る.
- 学術集会に発表するものは会員に限るが,非会員で共同発表者は当日会員になることもできる.当日会費は 2,000 円とする.
- 日大医学会総会の学術集会は総会担当理事の教室が当番教室となり,企画,運営にあたる.
昭和 63 年 10 月 改正
平成元年 4 月 1 日 施行
平成 18 年 10 月 28 日 改正
平成 19 年 4 月 1 日施行
平成 29 年 5 月 13 日改正