日本冠動脈外科学会
 
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日本冠動脈外科学会 会則

第1章 総則
第1条 (名称)本会は、日本冠動脈外科学会(Japanese Association for Coronary Artery Surgery、JACAS)という。
第2条 (事務所)本会の事務所を東京都千代田区二番町2ー1二番町TSビル 株式会社メディカルトリビューン内におく。
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第2章 目的および事業
第3条 (目的) 本会は、冠動脈外科に関する診断、病態生理、治療、補助循環(含人工心臓)、虚血性心疾患の成因、疫学などの研究の進歩普及を図り、もって学術の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業) 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術集会等の開催
(2)機関誌、資料等の発行
(3)研究の奨励および研究業績の表彰
(4)冠動脈外科に関する研究および調査
(5)国内外の関係学術団体との連絡および連携
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
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第3章 会員
第5条 (会員)この法人の会員は次のとおりとする。
(1)正会員
  本会の目的に賛同して入会した個人
(2)功労会員
  本会に対して特別の功労のあった者の中から理事長が理事会、評議員会の議を経て推薦した者
(3)名誉会員
  本会の発展に尽くし、学術上顕著な功績のあった者で理事会が推薦し、評議員会の議を経て承認された者
(4)賛助会員
  本会の目的、事業を賛助する者又は法人
第6条 (入会)本会の会員になろうとする者は入会金および当該年度の会費を添えて所定の申込書を理事会に提出する。ただし、名誉会員に推された者は、入会の手続きを要せず、第5条の手続を経、かつ本人の承諾をもって会員となるものとする。
第7条 (会費)本会の会費は別に定める。
  2. 名誉会員および功労会員は会費を納めることを要しない。
  3. 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第8条 (資格の喪失)会員は次の理由によって、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は本会が解散したとき
(3)除名されたとき
第9条 (退会)会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
第10条 (除名)会員が次の号に該当するときは、議会の評決を経て、理事長が除名することができる。ただし、この場合にはその会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき
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第4章 役員、評議員
第11条 (役員)本会には、次の役員をおく。
(1)理事 若干名 (うち理事長1名、副理事長1名、会長1名)
(2)監事 若干名
第12条 (役員の選任)理事および監事は、評議員のなかから理事会が推薦し、理事長が委嘱する。
  2. 理事の選任に当たっては、理事のいずれか一人および親族、その他特殊の関係にある者の合計数が理事現在数の3分の1を超えてはならない。
  3. 副理事長の選任は理事長に一任する。
  4. 監事には、本会の理事(その親族、その他特殊関係のある者を含む。)が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
第13条 (理事、会長、監事、理事長、副理事長の職務)
(1)理事は、理事会を組織し、会務を執行する
(2)会長は、学術総会を主催し、評議会員および総会の議長となる。
(3)監事は、本会の会計および理事の業務執行状況を監査する。
(4)理事長は、本会の業務を総理し、理事会の議長となる。
(5)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
第14条 (役員の任期)役員の任期はつぎのとおりとする。
  2. 会長は、前総会終了時より次期総会終了日までとする。
  3. 理事長、副理事長以外の理事の任期は3年とする。ただし任期が開始する1月1日現在満70歳を超えた者は再任できない。また、役員の任期が満了した場合であっても、後任者がその職務に至るまでは、前任者がその職務を行う。
  4. 監事の任期は3年とし、その任期を越えて再任されない。
  5. 補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第15条 (役員の解任)役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数および正会員現在数の各々4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
ただし、この場合には、その役員に対し、理事会および総会において弁明の機会をあたえなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
第16条 (評議員の選任)本会には、評議員をおく。評議員は別に定める細則に従い選出され、評議員会を組織し、本会の運営に必要な諸事項を評議決定する。
第17条 (評議員の職務)評議員は評議員会を組織して、この会則に定める事項を行うほか理事会の諮問があった事項その他必要と認める事項について助言する。
第18条 (幹事)理事会は、正会員の中から幹事若干名を委嘱し、会務を分掌させることができる。
第19条 (顧問)理事長は、理事、監事の経験者の中から顧問を推薦することができる。
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第5章 会議
第20条 (理事会の招集等)理事会は、理事長がこれを招集する。ただし理事会構成員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会招集の請求があったときには、理事長は、その請求があった日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
  2. 理事会の議長は理事長とする。
第21条 (理事会の定足数等)理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
  2. 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第22条 (評議員会)評議員会は評議員の過半数(委任状を含む)をもって成立し、毎年1回会長がこれを招集する。ただし、理事長、会長が必要と認めたときは臨時に招集することもできる。
2. 評議員会の議長は会長とする。
  3. 名誉会員、顧問、功労会員は評議員会に出席して意見を述べることができるが、評決に加わることはできない。
  4. 評議員会における議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第23条 (総会)総会は、第5条第1号、第2号、第3号の正会員、功労会員、名誉会員をもって組織する。
  2. 総会は毎年1回、会長が招集する。
  3. 総会の議長は会長とする。
  4. 総会には、評議員会で決定した事項を提出する。
  5. 総会では、次期会長、次期総会の開催地、開催時期、会計報告、事業報告等の承認を得なければならない。
第24条 (学術集会)本会の学術集会は次の規定により行う。
  2. 学術集会は、総会と同時に開催する。
  3. 開催地および開催時期については、理事会ならびに評議員会の議を経て総会で承認を受ける。
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第6章 会計
第25条 (経費の支弁)本会の事業遂行に要する経費は、運用財産を持って支弁する。
第26条 (会計年度)本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
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第7章 会則の変更および解散
第27条 (会則の変更)本会の会則は、理事会および評議員会の議決を経たのち、総会の承認を受けなければ変更できない。
第28条 (解散)本会は、理事会および評議員会の議決を経たのち、議会の承認を受けなければ解散することができない。
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付則
  1. この会則は、1996年7月12日より施行する。
  2. 会則第26条の規定にかかわらず、創立当初の会計年度は会則施行日より1996年12月31日までとする。
  3. 従来の日本冠動脈外科研究会に属した権利義務の一切は、本会が継承する。
4. この会則は、2000年7月23日から改正する。
  5. この会則は、2004年7月9日から改正する。
6. この会則は、2005年7月22日から改正する。
7. この会則は、2009年7月17日から改正する。
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日本冠動脈外科学会会則会費内規
  1. 本会の入会金は、5000円とする。
  2. 本会の会費は以下の通りとする。
    (1) 正会員 年額 12,000円  
    (2) 評議員 年額 15,000円  
    (3) 賛助会員 年額(1口) 100,000円  
  3. この内規の改廃は、理事会で審議し、評議員会の議決を経、総会の承認を得て行うものとする。
  付則
  1. この内規は、2000年7月23日から施行する。ただし、入会金については、2001年1月1日より施行する。
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名誉会員推薦内規
  1. 資格
      学術上顕著な功績のあったもので、年齢が満65才以上の現会員であることを原則とする。
  2. 推薦方法
      名誉会員候補者は理事会の推薦を経て評議員会において決定される。
  付則
  1. この内規は、2000年7月23日から施行する。
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評議会に関する細則
  1. 評議員は会員歴連続3年以上、または理事が推薦した正会員の中から理事会の議を経て会長が任命する。
  2. 評議員の任期は3年とするが、任期を開始する1月1日現在満70歳を超えた者は再任できない。
  3. 原則として特別の事由がなく評議員会を連続して3回欠席したものは評議員の資格を失う。ただし、海外留学、病気など妥当と認める理由がある場合、申立することができる。
  4. 評議員の再任は3年毎に行う。
  5. 補欠または増員により選出された評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  付則
  1. この細則は2004年7月9日から施行する。
2. この細則は2005年7月22日から施行する。
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名誉会長についての申し合わせ
  本会に対し特に顕著な功績のあった名誉会員の中から、評議員会の議を経て、名誉会長を推薦することができる。
 
次の条件を満たした名誉会員
  (1) 満70歳以上であること。
  (2) 本学会の理事長あるいは副理事長、大会長を務めたこと。
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