医薬品等安全性情報報告制度について
「医薬品等安全性情報報告制度」実施要領
厚生労働省が医薬関係者から直接安全性情報を収集する制度で,従来は,医療用医薬品,一般用医薬品,医療用具別に報告対象施設を指定したモニター制度で実施されていた.市販後の安全対策上より一層情報収集量を増やす必要があることから,1997年7月から報告対象施設は限定せず全ての医療機関,薬局に拡大し,報告様式も簡素化され,広く医師,歯科医師,薬剤師から報告を求める制度に改訂された.
報告する健康被害情報は,医薬品等との因果関係が必ずしも明確でなくても,報告の対象となっています.収集された情報は専門的観点から分析・評価され,必要な安全対策を講じるとともに,広く医療関係者に情報提供し,医薬品等の市販後安全対策の確保が図られ,同種の副作用等の再発防止に役立ちます.医薬品等の安全性確保のために,薬局・薬剤師の協力が期待されています.日常の医療活動で副作用症例等の経験をされた場合は,専門の報告用紙により,下記までFAXしてください.
なお,報告用紙(医薬品安全性情報報告書)は日本薬剤師会ホームページの会員向ページより印刷してご利用下さい.URL:http://www.nichiyaku.or.jp/
提出先:厚生労働省医薬安全局安全対策課(FAX:03-3508-4364)
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